特定家庭用機器再商品化法
家電リサイクル法とは、一般家庭や事務所から排出された家電製品から有用な部分をリサイクルし、
廃棄物を減らしすとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。
大型で重いものが多い家電製品は、アルミ、鉄、ガラスなどの有用な資源が多いにもかかわらず、
リサイクルが困難なことから約半分が埋め立てられていました。
そこで家電製品の廃棄物を適切に処理し、リサイクル推進の新たな仕組みを構築するためこの法律が作られました。
正式には、特定家庭用機器再商品化法といい、通常は「家電リサイクル法」と呼ばれています。
対象となる家電は、以下の「家電4品目」と呼ばれる物です。
・エアコン
・冷蔵庫、冷凍庫
・テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)
・洗濯機、衣類乾燥機
家電4品目について、家電メーカー・小売業者に義務を課して、金属、ガラスなどをリサイクルする仕組みを定めています。
消費者は、再商品化が確実に行われるよう、不要になった家電を小売業者などの適正業者に引き渡し、リサイクル料金と収集・運搬料金を支払うことが求められます。
また、国の役割として、リサイクルに関する必要な情報を提供するほか、不当な請求をしている事業者などに、是正勧告・命令・罰則の措置を求めています。
ある会社が家庭などから引き取った家電4品目を、不用品回収業者や廃棄物処理業者に引き渡し、違反になった事例があります。
また、無許可の回収業者についても問題になっており、回収された廃家電の不法投棄が多く報告されています。
適正な処分・リサイクルが確認できないので、無許可の回収業者は利用しないようお気をつけください。
適切に家電を処分し、廃家電のリサイクルが正しくスムーズに行えるようご協力お願いします。
〒811-1224 福岡県那珂川市大字安徳59-2
営業時間:平日9:00〜17:00 定休日:土曜・日曜・祝日